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AirTagでの追跡、どこからが犯罪?法改正で変わるストーカー規制のリアル

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ストーカー被害の深刻な現状

「ストーカー被害」と聞くと、少し遠い話に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、警察庁の統計データを見ると、その深刻さが伝わってきます。2024年には、全国で約1万9,500件ものストーカー被害に関する相談が警察に寄せられ、ストーカー規制法違反の検挙件数も過去最多を記録したそうです。特に、被害者の約9割が女性で、20代・30代が中心という点も気になりますね。

近年特に目立つのが、位置情報を悪用した追跡被害の増加です。AirTagなどの紛失防止タグを使ったストーカー相談件数は、2023年から2024年にかけて約2倍に増えたと報じられています。SNSの投稿や位置共有アプリだけでなく、こういった身近な機器が悪用されるのは、本当に恐ろしいことだと僕は感じます。数字を見ると、本当に他人事ではないと感じますね。

ストーカー規制法の基本的な考え方

ストーカー規制法は、1999年に起きた痛ましい事件をきっかけに、2000年に施行されました。この法律が規制するのは、特定の人への「恋愛感情その他の好意の感情」や「それが満たされなかったことへの怨恨の感情」を満たす目的で行われる行為です。この「感情」がポイントなんですね。単なる嫌がらせとは区別されることを、僕も初めて知った時、なるほどと思いました。

規制の対象となる行為は、大きく分けて二つあります。

  • つきまとい等:住居や職場、学校の付近で見張ったり、面会を要求したり、無言電話や拒否後の連続した連絡などがこれにあたります。

  • 位置情報無承諾取得等:相手の承諾を得ずにGPS機器や紛失防止タグなどで位置情報を取得したり、これらの機器を相手の持ち物に取り付けたりする行為です。

これらの行為を同じ人に対して繰り返すと「ストーカー行為」となり、処罰の対象となります。罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反した場合はさらに重い罰則が科されることになります。

法改正でAirTagも規制対象に

かつては、GPSで位置情報を追跡しても、当時の法律では罪に問えない時代がありました。しかし、技術の進化とともに、法律も変わってきています。2020年の最高裁判決を受けて、2021年にはGPS機器を用いた位置情報の無承諾取得が規制対象となりました。これは大きな一歩だったと思います。

そして、さらに重要な改正が2025年12月30日に施行されます。この改正により、AirTagのような紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等も、明確に規制の対象に追加されることになりました。イヤホンなど、位置を特定できる機能を持つ機器も含まれます。これまでは「タグだから大丈夫」と考えていた方もいるかもしれませんが、その認識はもう通用しません。技術の進化に法律が追いつくって、本当に大切なことですよね。

警察庁の説明によると、この改正では他にも、被害者の申告がなくても警察が警告を出せる制度が創設されたり、被害者を雇用する事業者や学校長にも支援の努力義務が課されたりするなど、被害者保護が強化されています。

「どこからがストーカー?」関係性別の判断

「どんな相手なら許されるのか」と考えがちですが、相手との関係性によって追跡が許されるわけではありません。ここでは、特に相談が多いケースについて考えてみましょう。

元恋人・元配偶者

別れた相手への未練や恨みから位置情報を取得するケースは、ストーカー規制法の「恋愛感情や怨恨の感情」という要件に最も当てはまりやすい典型的な例です。相手が行動パターンを知っている分、被害が深刻化しやすい傾向にあります。別れたからこそ、互いのプライバシーは尊重されるべきですよね。

配偶者(婚姻中)

「夫婦だから、現在地を把握して当然」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、婚姻中であっても、相手の承諾なく位置情報を取得すれば、ストーカー規制法の問題になり得ます。浮気を疑う気持ちがあったとしても、それが追跡を正当化する理由にはなりません。夫婦間でも、相手の同意なしにプライベートな情報を探る行為は、関係性を壊してしまうことにもつながりかねません。これはしっかり認識しておくべき点だと感じます。

風俗キャストなど、夜の仕事に従事する女性

源氏名で働くキャストの方にとって、本名や自宅、出退勤時間を客に知られることは、自身の生活の安全に直結する重大な被害です。好意や恋愛感情から店の行き帰りを追跡する行為は、ストーカー規制法違反となる可能性があります。たとえ恋愛感情がなかったとしても、住居侵入罪やプライバシー侵害など、他の問題に発展する可能性も考えられます。

AirTag・GPSの無断設置で問われうる他の罪

位置情報の無断取得は、ストーカー規制法だけの問題にとどまらないことがあります。設置の仕方によっては、次のような犯罪が成立する可能性も考えられます。

  • 住居侵入罪:機器を取り付けるために、相手の住居の敷地や車庫などに無断で立ち入った場合です。3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

  • 器物損壊罪:機器を取り付ける際に、相手の物を壊してしまった場合などです。

  • 不正指令電磁的記録供用罪など:相手のスマートフォンに無断で位置情報アプリなどを入れて追跡した場合に問題となることがあります。

  • プライバシー侵害:刑事責任とは別に、勝手に位置情報を取得されたことによる精神的苦痛について、被害者は加害者へ慰謝料を請求できる可能性があります。

もし追跡されているかもしれないと感じたら

「気のせいかもしれない」と様子を見ているうちに、被害がエスカレートしてしまうケースは少なくありません。もし不安を感じたら、次の手順を意識して行動してみてください。もしもの時、冷静に対応できるか不安になりますが、この手順を知っているだけでも心強いですよね。

  1. まず安全を確保し、相手を刺激しない
    身の危険を感じる場合は、自宅に直帰せず、人通りの多い場所や店舗、交番に入るなど、安全の確保を最優先にしてください。相手を問い詰めるなど、直接的な対決は避けるのが基本です。

  2. 機器を安易に処分せず、証拠を残す
    バッグや車から見慣れないタグや機器が見つかっても、すぐに捨てたり壊したりしないでください。それは加害者を特定し、被害を立証するための重要な証拠になります。発見した状況を写真に残し、スマートフォンの通知や車の異常など、気づいたサインも記録しておきましょう。機器を取り外す前に、警察や弁護士へ相談することをおすすめします。

  3. 自分から居場所の情報を渡さない
    SNSでのリアルタイムな位置情報の投稿は控え、投稿の公開範囲やフォロワー設定を見直しましょう。位置共有アプリやスマートフォンの位置情報の共有設定も、意図しない相手に開かれていないか確認してください。

  4. 警察に相談する
    不安を感じたら、警察相談専用電話「#9110」や最寄りの警察署へ相談してください。急迫の危険を感じるときは、ためらわず110番を。証拠がそろっていれば、警告や禁止命令などの措置につながりやすくなります。2025年の改正で、被害者の申告がなくても警察の職権で警告を出せるようになりました。

  5. 弁護士に相談する
    「家族や勤務先に知られたくない」「相手と直接やり取りしたくない」という事情がある場合は、弁護士への相談が有効です。弁護士は、加害者との交渉の窓口となって接触を遮断し、慰謝料の請求や接近禁止に向けた対応を代理で進めることができます。夜の仕事に従事する方については、在籍店や源氏名への配慮を踏まえた対応も可能です。

オフィスで弁護士が相談に乗る様子

まとめ

AirTagやGPS機器は、私たちの生活を便利にする素晴らしいツールですが、使い方を誤れば、他人のプライバシーを侵害し、ストーカー規制法違反などの犯罪につながる可能性があります。

2025年の法改正により、AirTagなどの紛失防止タグを無断で取り付けて位置情報を取得する行為も、明確に規制の対象となりました。「元恋人だから」「配偶者だから」「相手を心配していただけ」といった理由があっても、相手の承諾なく追跡することは正当化されません。

もし追跡されている疑いがある場合には、機器をすぐに処分するのではなく、証拠を残したうえで適切な対応を検討することが重要です。一人で抱え込まず、警察や弁護士などの専門機関へ早めに相談することも重要な選択肢です。一人で抱え込まずに、プロの力を借りる勇気も大切だと、僕は思います。

正しい知識と冷静な対応が、自分自身の安全と権利を守る第一歩になるはずです。皆さんの安全と安心な日々を心から願っています。

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