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「好きだから来て」は返金できる?恋愛感情を利用した“色恋営業”トラブル、弁護士が解説する解決のヒント

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まず「何に払ったお金か」を切り分けるのが大切

返金について考える前に、まず、皆さんが支払ったお金が「何に使われたものなのか」を整理することが、とても重要だと弁護士は指摘しています。KENSAKUも、これは解決への第一歩だと感じます。

  1. お店に支払ったお金: 飲食代、指名料、ボトル代など、お店(事業者)との契約に基づいて支払われたものです。
  2. キャスト個人に渡したお金やプレゼント: これは、個人間の「贈与」にあたります。
  3. まだ払っていないツケ(売掛金): これは「返してもらう」というよりも、「そもそも支払う義務があるのか」という別の問題になります。

これらをきちんと区別しないと、話がこじれてしまうことが多いようです。それぞれのケースで、検討すべき法律や交渉相手が変わってくるのですね。なんだか、少し複雑に感じますね。

好意を示す接客、それ自体は直ちに違法ではない?

「好きだと言われた」「二人きりで会う約束をした」――そういった言葉に、私たちは心を動かされますよね。しかし、接客業において、お客様に好意的な言葉をかけたり、親密な雰囲気を作ったりする行為は、それ自体がすぐに違法と判断されるわけではないそうです。

「え、そうなの?」とKENSAKUは正直驚きました。飲食や接客というサービスが実際に提供されている以上、ただ「好きだと言われた」というだけでは、契約が無効になったり、支払ったお金が不当利得になったりするとは考えにくいのが実情とのこと。返金を求めるには、通常の営業の範囲を超えた、もっと特別な事情が必要になるようです。

返還を求める余地がある4つの法律構成

それでは、どのような場合に返金を求めることができるのでしょうか。弁護士によると、主に4つの法律的な構成が考えられるそうです。法律の専門的な話なので、KENSAKUと一緒に分かりやすく見ていきましょう。

1. 消費者契約法の「デート商法」に関する規定

この法律では、事業者がお客様の恋愛感情を利用し、「この契約をしないと関係が壊れてしまう」などと告げて困惑させ、契約に至った場合に、その契約を取り消すことができるとされています。もし取り消しが認められれば、支払った代金は返還の対象になるのですね。

ただし、この規定には「社会生活上の経験が乏しいことから」という要件があり、ある程度の社会経験がある成人の方には、適用が少し難しくなる傾向があるそうです。また、契約を取り消せる権利には期限がある点も注意が必要です。

2. 詐欺による取消し(民法96条1項)

もし、相手に交際する意思が全くないのに、「付き合っている」と信じ込ませ、それをお金を出させる手段としていた場合、詐欺として契約を取り消し、返金を求める余地があるそうです。でも、最初から相手をだます意図があったことを証明するのは、とても大変なことだとKENSAKUは思います。

3. 不法行為に基づく損害賠償(民法709条)

営業としての許容範囲を明らかに超え、お客様の判断を著しく歪めてお金を出させたと判断できる場合には、不法行為として損害賠償を請求できる可能性も考えられます。お店がどれくらい関与していたかによって、請求相手も変わってくるのですね。

4. 公序良俗違反(民法90条)

契約内容そのものが、社会の常識や道徳に反する場合(例えば売春を前提とした約束など)は、その契約は無効となり得ます。しかし、この無効の効果は、お金を渡した側にも影響し、返還が制限されることもあるため、必ずしもお客様に有利とは限らないそうです。これは、両刃の剣のようなものかもしれませんね。

キャスト個人へのプレゼント・現金について

これらは基本的に「贈与」と見なされます。一度渡してしまったものは、原則として返還を求めるのが難しいと考えられています。やはり、「気持ちとして渡したもの」という側面が強いからでしょうか。

2025年施行の改正風営法で何が変わったか

悪質なホストクラブ問題を受けて、2025年6月28日から改正風営法が施行されました。主な変更点としては、料金に関する虚偽の説明の禁止や、「飲食しないと関係が破綻する」などと告げて困惑させる行為の禁止などが挙げられます。また、料金支払いのために客を脅迫したり、売春などで資金調達を要求したりする行為も明確に禁止され、違反者には罰則が設けられました。

KENSAKUも、これはとても良いことだと感じます。しかし、ここで大切なのは、風営法はあくまで行政上の取り締まりに関する法律だという点です。つまり、法律に違反する行為があったとしても、お客様に自動的に返金請求の権利が生じるわけではない、ということを理解しておく必要があります。ただし、違反行為があったという事実は、民事上の交渉や請求において、意味を持つ可能性はあるとのことです。

それでも返金が難しいとされる理由

「なんだか、返金って難しいんだな…」とKENSAKUも感じてしまいますが、その背景にはいくつかの理由があるそうです。

  • 証拠の問題: やり取りの記録が残っていなかったり、削除されてしまったりするケースが多いようです。「関係が破綻する」といった具体的な言葉があったかどうかが、とても重要になるのですね。

  • やり取りが双方向であること: お客様側からも好意を示していた場合、一方的に感情を利用されたと評価するのが難しくなることがあります。

  • 要件のハードル: 消費者契約法の規定など、法律の要件は細かく、通常の営業トークとの線引きが難しい場合があります。

  • 費用倒れ: 支払った金額に対して、回収にかかる費用や労力が上回ってしまう可能性がある場合です。

これらの点を考えると、やはり一人で解決しようとするのは大変なことだとKENSAKUは思います。

求め方を誤ると、立場が入れ替わることがある

もし返金を求めている方が、不適切な行動に出てしまうと、かえってご自身が罪に問われたり、損害賠償を請求されたりする可能性があるそうです。例えば、お店に居座って要求を続けたり、「警察に言う」「ネットに晒す」などと脅したりする行為は、犯罪になることもあります。また、SNSでの投稿も、名誉毀損になる可能性があるので注意が必要です。

正当な請求であっても、手段を間違えると、ご自身が責任を問われる側に回ってしまう可能性があるのですね。これは、ぜひとも避けたい事態です。

返金を検討するときの進め方

もし「色恋営業」によるトラブルで返金を検討しているのであれば、弁護士は次のような進め方を提案しています。一人で悩まずに、冷静に対処することが大切です。

  • 記録を保全する: DM、LINEのやり取り、レシート、カード明細、来店日などを、消さずに日付順で残しておくことが重要です。

  • 支払いを整理する: お店への支払いと、キャスト個人への贈与を分けて、それぞれの金額を明確にします。

  • 言われた言葉を特定する: 誰が、いつ、どのような言葉で支払いを促したのかを具体的に書き出してみましょう。

  • 窓口を一本化する: 直接交渉を続けず、書面でのやり取りに切り替えることを検討してください。

  • 相談先を使う: 消費者ホットライン(188)、警察相談専用電話(#9110)、そして弁護士に相談することをお勧めします。

逆に「ツケを払え」と請求されている場合

「返金してほしい」と願う一方で、お店から「ツケを払え」と請求されているケースもあるかもしれませんね。この場合も、返金とは別の視点で、支払う義務があるのか、金額は妥当なのか、取り立ての方法は適切なのかを検討する必要があります。

改正風営法によって、支払わせる目的での威迫や、売春などによる資金調達の要求は明確に禁止されました。もし、取り立ての仕方に問題があると感じたら、記録を残した上で、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。

まとめ

「色恋営業だったから」という理由だけで、すぐに返金が認められるケースは多くないということが、お分かりいただけたでしょうか。しかし、諦める必要はありません。大切なのは、冷静に状況を整理し、適切な知識を持って行動することです。

弁護士法人若井綜合法律事務所には、このような「恋愛感情を利用された」「営業だとは思わなかった」という相談が継続的に寄せられているそうです。特に改正風営法施行後は、「法律が変わったから返金できますか?」という問い合わせも増えているとのことですが、風営法違反と民事上の返金請求は別問題であるという誤解も少なくないようです。

一人で抱え込まずに、まずは専門家へ相談する勇気が、解決への大きな一歩となります。皆さんの心が少しでも軽くなるよう、KENSAKUは応援しています。


この記事の監修者

若井 亮(わかい りょう)
/代表弁護士 弁護士法人若井綜合法律事務所(東京弁護士会所属)

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力している。


お問い合わせ先

弁護士法人若井綜合法律事務所
TEL: 03-5924-6845

男女間のトラブルを数多く取り扱っており(類型23,000件以上)、家族や勤務先に影響が及ばないよう、内密かつ穏便な解決を最優先に対応しています。すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合でも、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあるとのことです。

全国どこからでも利用できる無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が、解決へとつながります。


KENSAKUでした。また次回のコラムでお会いしましょう!

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