パパ活をめぐるトラブルの実情
「今まで渡したお金を全部返せ」「返さないなら家族や会社に連絡する」「警察に被害届を出す」——。パパ活の関係が終わった後、このような連絡を受け、不安や恐怖を感じて相談されるケースは少なくないようです。
単なる返金請求にとどまらず、相手からの脅迫的な要求、SNSや勤務先への暴露、さらにはストーカー行為へ発展する事例も報告されています。具体的には、以下のような相談が寄せられているとのことです。
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「渡したお金を返せ」と要求される
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「返さなければ家族に話す」と脅される
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勤務先や学校への連絡をほのめかされる
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LINEや写真をSNSに公開すると言われる
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自宅や職場付近で待ち伏せされる
金銭トラブルが、時に深刻な事態へと発展することもあります。報道されている事例の中には、逆恨みによる暴行、ドリンクへの薬物混入、さらには殺人・遺棄といった痛ましい事件まであるとされています。これらは極端な例ではありますが、「相手を刺激しない」「一人で抱え込まない」「早めに専門家に相談する」ことの重要性を示していると言えるでしょう。もしこのような状況に陥ってしまったら、本当に怖いですよね。ご自身の安全を最優先に考えて行動することが大切だと、私は思います。
返金義務があるかは「お金の性質」で決まる
相手から返金を求められたとしても、必ず応じなければならないとは限りません。受け取ったお金に返金義務があるかどうかは、そのお金がどのような性質のものだったかによって判断されます。大きく分けると、「贈与・報酬」なのか、「貸付」なのか、「だまし取ったもの」なのか、という点が分かれ目になるようです。

返す義務が原則ないケース
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デート・食事の報酬(お手当):デートや食事の対価として受け取ったお金は、法的には「負担付贈与」や「有償の準委任」にあたります。約束を果たしている以上、原則として返す義務はありません。
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プレゼント・お小遣い・援助:プレゼントやお小遣い、生活費・学費の援助として受け取ったお金は「贈与」にあたります。すでに渡し終えた部分は取り消せないとされており、返す義務はありません。
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性行為の対価:性行為の対価としてお金を受け取る契約は、公序良俗に反し無効とされます。しかし、このような違法な原因に基づいて渡されたお金は「不法原因給付」にあたり、渡した側から返還を請求することはできないとされています。そのため、原則として返済義務は生じません。「売春は違法だから警察に通報する」と脅されることもあるかもしれませんが、売春防止法は売春行為そのものを処罰する規定は置いていないため、通報されても直ちに逮捕・処罰されるわけではないようです(ただし、相手が18歳未満の場合などは状況が異なります)。
返す義務が生じることもあるケース
一方で、次のような場合には返済義務や刑事責任が生じる可能性もあります。この点は、ご自身の身を守るためにも正確に理解しておくことが重要です。
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「貸したお金」だった場合:「返すから貸して」というやり取りでお金を受け取っていた場合は、「消費貸借契約」が成立し、返済義務が生じます。借用書がなくても、LINEやメールのやり取りが証拠になることがあります。
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だまし取ったと評価される場合(詐欺):最初からだますつもりで嘘の理由を告げ、お金を受け取った場合は「詐欺」にあたる可能性があります。この場合、返還義務だけでなく、詐欺罪として刑事責任を問われるおそれもあります。例えば、「会う約束をしながら最初から会う気がなかった」といったケースもこれに該当する場合があります。
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「不法原因給付だから絶対に返さなくてよい」とは限らない:不法原因給付は形式的に判断されるものではなく、具体的な事情を実質的に見て判断されることがあります。裁判例の中には、性的関係の対価ではなく「後に返済を要する貸金」と認定され、女性に返済義務が認められたケースもあるようです。「肉体関係があったのだから何をもらっても返さなくてよい」と安易に考えるのは、少し危険かもしれませんね。
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「返します」と言ってしまった場合:怖くなって、その場で「返します」と答えてしまったり、LINEで送ってしまったりするケースもあるでしょう。こうした返答は支払いの合意として扱われることがありますが、脅されて(強迫)や、事実と異なる説明を信じて(詐欺・錯誤)同意した場合は、後から取り消せる可能性があります。一度言ってしまったからといって、必ず返さなければならないわけではない、ということを知っておくと、少しは安心できるのではないでしょうか。
法的な知識って、いざという時に本当に心強いですよね。知っているのと知らないのとでは、心の持ちようが全く違うと思うんです。皆さんも、もしもの時のために、こういった情報を少しでも頭の片隅に入れておいていただけると嬉しいです。
女性が身を守りながら穏便に解決するための対処法
もし返金を迫られるような状況になった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。冷静に、そして安全に解決へと導くための具体的な方法をいくつかご紹介します。
1. 慌てて「返す」と言わない・その場で払わない
返金を迫られても、動揺したまま返済を約束したり、その場でお金を渡したりするのは避けてください。一度応じてしまうと、名目を変えた追加請求につながることもあります。まずは即答を避け、落ち着いて状況を整理することが大切です。
2. やり取りの証拠を残す
パパ活トラブルでは、LINEやInstagramのDM、メールなどが重要な証拠になることがあります。「お金を貸した」「返さないなら会社に言う」「家族へ連絡する」といった相手の発言は、交渉や裁判で役立つ資料となります。削除せずに、スクリーンショットなどで保存しておくことをおすすめします。
3. 脅迫・恐喝・ストーカー化には警察・弁護士を
「返さないなら家族に言う」「勤務先へ連絡する」といった発言は、状況によって脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。証拠を残したうえで、警察への相談も検討してみてください。もし、相手を刺激したくない、あるいは家族や勤務先に知られたくないという場合は、弁護士に相談するのが有効な選択肢となるでしょう。
4. 個人情報を知られている・怖い場合は代理人を立てる
弁護士が代理人として交渉にあたれば、相手と直接やり取りをする必要がなくなります。返済義務がない場合はその旨を通知して要求を退けられますし、仮に返済義務がある場合でも、分割払いなど現実的な条件での交渉が期待できます。さらに、これ以上の請求をしない「清算条項」、接触を禁止する「接触禁止条項」、関係を口外しない「口外禁止条項」などを盛り込んだ合意書を作成することで、関係を断ち切り、周囲に知られるリスクも抑えることができます。
なお、パパ活で得た収入は、金額によっては課税対象となり確定申告が必要になる場合があります。金銭トラブルとは別に、この点も頭に入れておくと良いでしょう。
一人で悩まず、信頼できる専門家に相談することって、本当に大切だと思うんです。私も、もし困ったことがあれば、きっとそうするでしょう。専門家は、皆さんの味方になって、最善の解決策を一緒に考えてくれるはずです。
まずはお気軽にご相談ください
パパ活トラブルでは、「返金すべきなのか分からない」「相手を刺激したくない」「家族や勤務先に知られたくない」といった不安から、一人で抱え込んでしまう方も少なくありません。弁護士法人若井綜合法律事務所では、このような男女間のトラブルを数多く取り扱っており、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力しているとのことです。

相手方との連絡窓口を弁護士が引き受け、返金義務の有無を整理したうえで、交渉や解決に向けた対応を行っています。また、脅迫や恐喝、ストーカー行為など刑事事件に発展しているケースについても対応しているとのことです。「家族や勤務先に影響が及ばないように」という点に最大限配慮しながら、内密かつ穏便な解決を最優先に対応しているそうです。
すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合も、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあるとのことですので、まずは相談してみることをお勧めします。
全国どこからでも利用できる無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けています。相談する勇気が、解決へとつながるかもしれません。
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LINE:@wakailaw
この記事は、弁護士法人若井綜合法律事務所の提供する情報に基づき、成人同士のパパ活を前提とした法的な解説をまとめたものです。パパ活を推奨するものではありません。
皆さん、いかがでしたでしょうか? 今回は少し重いテーマでしたが、もしもの時に役立つ情報として、皆さんの心に留めていただけたら嬉しいです。どんなに困難な状況でも、一人で抱え込まず、適切な知識と専門家のサポートを得ることで、きっと道は開けるはずです。皆さんの毎日が、少しでも穏やかで安心できるものになるよう、私も心から願っています。
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!
KENSAKU




