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「結婚するって言ったよね」は婚約になる? 婚約破棄トラブルから学ぶ”本当の基準”をKENSAKUが解説

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婚約とは、法律上どのような約束なのでしょうか?

婚約とは、将来結婚することを当事者間で合意することだと考えられています。婚姻(結婚)のように役所への届出は必要ありませんが、れっきとした「契約」の一種なんですね。これまでの裁判の判例を積み重ねて、どのような場合に婚約が成立したと判断されるのかが決まってきました。

婚約が成立していると、お互いに結婚に向けて誠実に行動する責任が生じると考えられています。もし正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合、慰謝料などの損害賠償が問題になる可能性があるのです。結婚は個人の自由な意思に基づくものなので、強制はできませんが、破棄したことに対する金銭的な責任は生じることがある、というわけですね。これは少し複雑な問題だと私KENSAKUは感じます。

「つもり」だけでは婚約とは言えないかもしれません

婚約は、お互いの意思が合致して初めて成立する「合意」です。どちらか一方だけが「結婚するつもりだった」と思っていても、相手が「婚約はしていない」と考えている場合、原則として婚約の成立を認めるのは難しい傾向にあるそうです。

「結婚しよう」という言葉が交わされたからといって、すぐに婚約が成立するわけではない、とされています。昔から、結婚に向けてお互いが真剣な意思を持っていたことが必要だと考えられてきたんですね。逆に言えば、結納や親族への紹介といった儀式がなくても、真摯な合意があれば婚約が認められたケースもあるようです。

しかし、「いつかは結婚しようね」といった将来の希望や、別れ話を避けたい時の言葉、あるいは性的な関係に伴う言葉などは、真剣な合意とは評価されにくい傾向がある、と聞くと、私たちも日常の会話で注意が必要だと感じますね。

実務では「外から見える出来事」が重視されます

理論上は二人の合意だけで婚約は成立するものの、人の心の中は外からは見えません。そのため、実際に婚約が成立したかどうかを判断する際には、結婚に向けた客観的な出来事があったかどうかが非常に重視されるそうです。

具体的には、次のようなことが判断材料になりえます。

  • 婚約指輪や結婚指輪の購入、または受け渡し

  • 結納や、両家の顔合わせ、食事会

  • お互いの親族への挨拶

  • 入籍日や結婚式の日取りの決定

  • 式場の下見や予約、招待状の準備

  • 新居探しや同居の準備

  • 職場や友人への結婚報告

  • 婚姻届への署名

  • 交際が長期にわたり、妊娠に至ったこと

これらの出来事は、どれか一つがあれば自動的に婚約が認められるというわけではなく、また、すべてが揃っていなければならないというものでもありません。二人の合意の内容やこれまでの交際経過と合わせて、総合的に判断されることになります。これは、一つ一つの行動が、お二人の未来への真剣な気持ちを表していると見られるということかもしれませんね。

認識がすれ違いやすい場面もあるようです

婚約について、お互いの認識がすれ違ってしまうことは少なくないようです。例えば、次のようなケースが挙げられます。

  • 将来の希望を語り合っただけの場合: 「結婚したいね」という会話は、具体的な結婚の段取りが伴っていなければ、単なる希望の共有と評価されることがあります。

  • プロポーズへの返事があいまいだった場合: その場では断りにくく、はっきりしない返事をしてしまうと、申し込んだ側は承諾されたと思い、受けた側は保留したつもりでいる、といったように認識のズレが生じる可能性があります。

  • 同棲や長い交際が続いていた場合: 同居は婚約を裏付ける事情の一つになりえますが、それだけで婚約が成立するわけではありません。生活費の分担や新居の準備といった具体的な経緯があるかどうかが重要視されます。

  • 妊娠した場合: 妊娠自体が婚約を意味するわけではありませんが、関係の長期化や妊娠は、婚約の成立を認める方向に働く事情の一つとして考慮されることがあります。

  • 結婚相談所やマッチングサービスの「成婚」: サービス上の区切りであり、それだけで法的な婚約と同じ意味を持つわけではありません。ただし、成婚を機に両家の顔合わせや式場の予約に進んでいれば、婚約を裏付ける事情になりえます。

  • 親への挨拶をした場合: 挨拶の趣旨が、結婚の申し入れだったのか、単なる交際相手の紹介だったのかで評価が変わります。

「婚約していた」と言われた側はどう考えればよいのでしょうか

もし相手から婚約破棄を理由に慰謝料を求められたとしても、その請求自体がすぐに支払い義務を意味するわけではありません。実際に争点となるのは、主に次の三点です。

  • 結婚する旨の合意そのものがあったか

  • その合意が真摯なものだったといえるか

  • 合意を裏付ける客観的な出来事があるか

これに加えて、仮に婚約が成立していたとしても、破棄にやむを得ない事情(正当な理由)があったかどうか、そして請求できる期間を過ぎていないか(時効)も問題になります。もしこのような状況に直面したら、焦らず冷静に対応することが大切だと私KENSAKUは思います。

避けたい対応としては、早く話を終わらせたい一心であいまいに認めてしまったり、その場で金額に応じて支払ってしまったりすることです。また、メッセージのやり取りを消したり、一切連絡を絶ったりすることも、後々の対応を難しくしてしまう可能性があります。まずは、交際の経過や結婚に関するやり取りを時系列で整理し、記録を残した上で、相手の請求内容をしっかり確認することが、問題解決への第一歩になるでしょう。

婚約が成立していなくても、問題が残る場合もあります

婚約が認められない場合でも、状況によっては別の形で責任が問われることがあります。例えば、既婚であることを隠されていたり、独身だと偽られていたりした場合には、貞操権の侵害を理由とする賠償が認められることがあるそうです。また、結婚を口実に金銭を交付させていた場合には、結婚詐欺が問題になる可能性も出てきます。

妊娠している場合の認知や養育費については、婚約や婚姻の有無とは関係なく検討されるべき問題です。さらに、式場のキャンセル料や新居の費用など、実際に支出した費用の清算は、慰謝料とは別の枠組みで話し合われることもあります。請求する側にも限度がありますので、もし要求の仕方が社会通念上の範囲を超えていると感じたら、それ自体が別の問題になる可能性も考えられますね。

すれ違いを防ぐために、私たちができること

婚約をめぐる争いの多くは、「言った・言わない」や「どういうつもりだったか」という認識のズレに集約されると聞くと、とても切ない気持ちになります。これから結婚を考える段階であれば、次の点を意識しておくことで、後々の食い違いを減らせるかもしれません。

  • 結婚の意思を確認するときは、時期や段取りといった具体的な話までしておく

  • 返事をあいまいにしない。保留したいときは、その旨をはっきりと伝える

  • 決めたことは、メッセージなど記録に残る形にしておく

  • お互いの家族や周囲に伝えておく

また、婚約破棄を理由とする損害賠償の請求権には期間の制限があり、原則として損害や相手方を知った時から3年で時効にかかると考えられています。時間が経つほど記録も記憶も薄れてしまいますので、もし何か問題が起きてしまった場合は、対応を先送りしないことが大切だと心に留めておきましょう。

まとめ

婚約は、届出も儀式も必要ありませんが、片方が「婚約したつもり」でいるだけでは成立しない、とてもデリケートなものです。お互いの真摯な合意と、それを外から確認できる具体的な行動の積み重ねが求められるのですね。

もし、ご自身が婚約していたと考えている場合も、あるいは相手から婚約破棄を主張されている場合も、まずはこれまでの交際の経過を客観的な事実として整理してみることが、今後の見通しを立てるための第一歩となるでしょう。もし判断に迷うことがあれば、早い段階で専門家である弁護士に相談し、手持ちの事情でどこまで主張できるのかを確認しておくことが、きっと安心につながるはずです。

弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルについて数多くの相談を受け付けているとのことです。交際期間の長期化やSNSでのコミュニケーションが増えた現代では、当事者間では婚約のつもりでも、法的な評価が一致しないケースも少なくないそうですよ。もしお困りの際は、相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人若井綜合法律事務所 問い合わせ先

今回も最後まで読んでくださって、ありがとうございます!皆さんの大切な関係が、より良い方向へ進むことを心から願っています。それでは、また次回のコラムでお会いしましょう、KENSAKUでした!

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